介護の知識

介護保険制度とは

介護保険法の目的

 要介護高齢者の増加と家族規模の縮小が進む中、老親の介護を家族内問題から脱却させ、社会がその一部を担う「介護の社会化」が必要とされ、2000年(平成12)年に公的介護保険制度が施行されました。同制度では以下の3つの理念が掲げられました。

1 自立支援      「単に身の回りの世話をするだけでなく、高齢者の自立を支援」
2 利用者本位     「多様な主体の医療・福祉サービスを、利用者選択により総合的に利用」
3 社会保険方式      「給付と負担の関係が明確な社会保険方式の採用」

 

地域包括ケアシステムとは

 高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、「地域包括ケアシステム」の実現を目指した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正」が2012(平成24)年4月より施行されました。
 地域包括ケアシステムとは、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本としたうえで生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めたさまざまな生活支援サービスが、日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制のことです。

『地域包括ケアの5つの視点による取組み』
地域包括ケアを実現するためには、次の5つの視点での取組みが包括的(利用者のニーズに応じた①~⑤の適切な組み合わせによるサービス提供)、継続的(入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目のないサービス提供)に行われることが必須
①医療との連携強化
②介護サービスの充実強化
③予防の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
⑤高齢期になっても住み続けることができるバリアフリーの高齢者住まいの整備

 

認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて

 我が国における認知症の人の数は2012(平成24)年で約462万人、65歳以上高齢者の約7人に1人と推計されています。正常と認知症との中間の状態の軽度認知症障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)と推計される約400万人と合わせると、65歳以上高齢者の約4人に1人が認知症の人又はその予備群とも言われています。
 一方、高齢化に伴う認知症の人の増加への対応は今や世界共通の課題となっている中、世界でもっとも早いスピードで高齢化が進んできた我が国が、全国的な公的介護保険制度の下、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの実現を目指す中で、社会を上げた取組みのモデルを示していくことが求められています。
 このため、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年を目指し、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現すべく、「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)が策定されました。

<基本的考え方>
『認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進していくため、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるために必要としていることに的確に応えていく』

<7つの柱>
①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
⑦認知症の人やその家族の視点の重視

 認知症等高齢者等にやさしい地域は、決して認知症の人だけにやさしい地域ではありません。困っている人がいれば、その人の尊厳を尊重しつつ手助けをするというコミュニティーの繋がりこそが、その基盤となるべきであり、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを通じて地域を再生するという視点も重要となってきます。

 

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